建築物衛⽣管理業の登録の基準

建築物の環境衛生管理業の知事登録を受けるためには、一定の要件(下記の基準)を満たしていることが必要です。

  1. 機械器具その他の設備に関する基準(物的基準
  2. 事業に従事する者の資格に関する基準(⼈的基準
  3. 作業の⽅法や機械器具の維持管理⽅法などに関する基準(その他の基準
<建築物清掃業の登録基準>
物的基準①真空掃除機 ②床みがき機
⼈的基準①清掃作業監督者
職業能⼒開発促進法に基づくビルクリーニング職種に係るものに技能検定
合格者⼜は建築物環境衛⽣管理技術者免状の交付を受けている者であっ
て、厚⽣労働⼤⾂の登録を受けた者が⾏う講習<※1>を修了した者
②清掃作業従事者
従事者は、研修を修了した者であること<※4>
その他の基準作業の⽅法および作業を⾏うための機械器具その他の設備の維持管理の⽅
法が「清掃作業及び清掃⽤機械器具の維持管理の⽅法等に係る基準
(平成14年厚⽣労働省告⽰第117号)に適合していることが必要。
<建築物空気環境測定業の登録基準>
物的基準①浮遊粉じん測定器 ②⼀酸化炭素検定器 ③炭酸ガス検定器 ④温度計
⑤湿度計 ⑥風速計 ⑦空気環境の測定に必要な器具
⼈的基準空気環境測定実施者
・労政労働⼤⾂の登録を受けた者が⾏う講習<※1>を修了した者
・建築物環境衛⽣管理技術者免状所持者(再講習は必要)
その他の基準作業の⽅法および作業を⾏うための機械器具その他の設備の維持管理の⽅法が告⽰に定める基準に適合していることが必要。
<建築物空気調和⽤ダクト清掃業の登録基準>
物的基準①電気ドリル及びシャー⼜はニブラ
②内視鏡(写真を撮影することができるものに限る)
③電⼦天びん⼜は化学天びん ④コンプレッサー ⑤集じん機 ⑥真空掃除機
⼈的基準①空気調和⽤ダクト清掃作業監督者
・厚⽣労働⼤⾂の登録を受けた者が⾏う講習<※1>を修了した者
・建築物環境衛⽣管理技術者免状所持者(再講習は必要)
②空気調和⽤ダクト清掃作業従事者
・従事者は、研修を修了したものであること<※4>
その他の基準作業の⽅法および作業を⾏うための機械器具その他の設備の維持管理の⽅法が告⽰に定める基準に適合していることが必要。
<建築物飲料⽔⽔質検査業の登録基準>
物的基準①⾼圧蒸気滅菌器及び恒温器
②フレームレス―原⼦吸光光度計、誘導結合プラズマ発光分光分析装置⼜は誘導結合プラズマ―質量分析装置
③イオンクロマトグラフ ④乾燥器 ⑤全有機炭素定量装置 ⑥pH計
⑦分光光度計⼜は光電光度計 ⑧ガスクロマトグラフ―質量分析計
⑨電⼦天びん⼜は化学天びん
☆⽔質検査を適確に⾏うことのできる検査室
⼈的基準⽔質検査実施者
・⼤学⼜は旧専門学校において、理科系の課程を修めて卒業した後、1年以上の実務経験<※2>を有する者
・衛⽣検査技師⼜は臨床検査技師であって、1年以上の実務経験<※2>を有する者
・短期⼤学⼜は⾼等専門学校において、⽣物⼜は⼯業化学の課程を修めて卒業した後、2年以上の実務経験<※2>を有する者
・上記と同等以上の知識及び技能、技能を有すると認められる者<※3>
その他の基準作業の⽅法および作業を⾏うための機械器具その他の設備の維持管理の⽅法が告⽰に定める基準に適合していることが必要。
<建築物飲料⽔貯⽔槽清掃業の登録基準>
物的基準①揚⽔ポンプ ②⾼圧洗浄機 ③残⽔処理機 ④換気ファン ⑤防⽔型照明器具
⑥⾊度計、濁度計及び残留塩素測定器
☆機械器具を適切に保管することができる専⽤の保管庫
⼈的基準①貯⽔槽清掃作業監督者
・厚⽣労働⼤⾂の登録を受けた者が⾏う講習<※1>を修了した者
・建築物環境衛⽣管理技術者免状所持者(再講習は必要)
②貯⽔槽清掃作業従事者
・従事者は、研修を修了したものであること<※4>
その他の基準作業の⽅法および作業を⾏うための機械器具その他の設備の維持管理の⽅法が告⽰に定める基準に適合していることが必要。
<建築物排⽔管清掃業の登録基準>
物的基準①内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。)
②⾼圧洗浄機、⾼圧ホース及び洗浄ノズル
③ワイヤ式管清掃機 ④空圧式管清掃機 ⑤排⽔ポンプ
☆機械器具を適切に保管することができる専⽤の保管庫
⼈的基準①排⽔管清掃作業監督者
・厚⽣労働⼤⾂の登録を受けた者が⾏う講習<※1>を修了した者
・建築物環境衛⽣管理技術者免状所持者(再講習は必要)
②排⽔管清掃作業従事者
・従事者は、研修を修了したものであること<※4>
その他の基準作業の⽅法および作業を⾏うための機械器具その他の設備の維持管理の⽅法が告⽰に定める基準に適合していることが必要。
<建築物ねずみ昆⾍等防除業の登録基準>
物的基準①照明器具、調査⽤トラップ及び実体顕微鏡
②毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器 ③噴霧機及び散粉機 ④真空掃除機
⑤防毒マスク及び消⽕器
☆機械器具を適切に保管することができる専⽤の保管庫
⼈的基準①防除作業監督者
・厚⽣労働⼤⾂の登録を受けた者が⾏う講習<※1>を修了した者
②防除作業従事者
・従事者は、研修を修了したものであること<※4>
その他の基準作業の⽅法および作業を⾏うための機械器具その他の設備の維持管理の⽅法が告⽰に定める基準に適合していることが必要。
<建築物環境衛⽣総合管理業の登録基準>
物的基準①真空掃除機 ②床みがき機 ③空気環境測定業の機械器具
④残留塩素測定器
⼈的基準①統括管理者
・建築物環境衛⽣管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚⽣労働⼤⾂の登録を受けた者が⾏う講習<※1>を修了した者
②清掃作業監督者
・建築物清掃業と同じ
③空調給排⽔管理監督者
・職業能⼒開発促進法に基づくビル設備管理職種に係るものに技能検定合格者⼜は建築物環境衛⽣管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚⽣労働⼤⾂の登録を受けた者が⾏う講習<※1>を修了した者
④空気環境測定実施者
・建築物空気環境測定業と同じ
⑤清掃作業従事者
・従事者は、研修を修了した者であること<※4>
⑥空調給排⽔管理従事者
・従事者は、研修を修了した者であること<※4>
その他の基準作業の⽅法および作業を⾏うための機械器具その他の設備の維持管理の⽅法が告⽰に定める基準に適合していることが必要。

<※1>6年ごとに再講習を受けなければならない。
<※2>⽔質検査またはその他の理化学的もしくは細菌学的検査の実務に従事した経験に限る。
<※3>⼤学もしくは短期⼤学と同程度とされる学校で所要の課程を修めて卒業した後、所要の実務経験を有する者または技術⼠(⽔道部門もしくは衛⽣⼯学部門に限る)。
<※4>登録事業に従事する者として、パート、アルバイト等であっても従事者研修の対象となる。また、従事者研修は、作業に従事する者全員が1年に1回以上研修を受ける体制を事業者がとっていることが必要。ただし、従事者全員を1度に研修することが事実上困難を伴う場合には、何回かに分けて⾏うことも可能。

建築物衛⽣法
第12条の2(登録)

建築物衛⽣法施⾏規則
第23条(⼈の健康を損なう事態を⽣じさせるおそれのある動物)
第24条(建築物における衛⽣的環境の総合的管理に必要な程度)
第25条(建築物清掃業の登録基準)
第25条の3(⽋格条項)
第25条の5(清掃作業監督者講習等の登録の更新)
第26条(建築物空気環境測定業の登録基準)
第26条の3(建築物空気調和⽤ダクト清掃業の登録基準)
第27条(建築物飲料⽔⽔質検査業の登録基準)
第28条(建築物飲料⽔貯⽔槽清掃業の登録基準)
第28条の3(建築物排⽔管清掃業の登録基準)
第29条(建築物ねずみ昆⾍等防除業の登録基準)
第30条(建築物環境衛⽣総合管理業の登録基準)

空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準
(平成15年3⽉25⽇厚⽣労働省告⽰119号)

清掃作業及び清掃⽤機械器具の維持管理の⽅法等に係る基準
(平成15年3⽉25⽇厚⽣労働省告⽰117号)

建築物における衛⽣的環境の確保に関する法律施⾏規則第3条の2第1号の表の第7号の下欄の規定に基づき厚⽣労働⼤⾂が別に指定する測定器を定める件
(最終改正:平成27年3⽉19⽇厚⽣労働省告⽰第72号)