建築物環境衛⽣管理技術者の職務

建築物環境衛生管理技術者は、特定建築物における環境衛⽣管理に関する以下の業務を⾏う。

  • 管理業務計画の⽴案
  • 管理業務の指揮監督
  • 建築物環境衛⽣管理基準に関する測定または検査結果の評価
  • 環境衛⽣上の維持管理に必要な各種調査の実施

建築物環境衛⽣管理技術者は、維持管理が管理基準に従って⾏われるようにするため、必要があると認めるときは、建築物維持管理権限者に対して意⾒を述べることができる。
維持管理権限者はその意⾒を尊重しなければならない。

建築物衛⽣管理法
第6条(建築物環境衛⽣管理技術者の選任)
2 建築物環境衛⽣管理技術者は、当該特定建築物の維持管理が建築物環境衛⽣管理基準に従つて⾏なわれるようにするため必要があると認めるときは、当該特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し、意⾒を述べることができる。この場合においては、当該権原を有する者は、その意⾒を尊重しなければならない。

<c.f.>
「建築物環境衛⽣管理基準」

空気管理基準
飲料⽔管理基準
雑⽤⽔管理基準
排⽔管理基準
清掃管理基準
ネズミ等の防除管理基準