建築物環境衛⽣管理技術者の選任

特定建築物所有者等は建築物環境衛⽣管理技術者を選任しなければならない。

  • 建築物環境衛⽣管理技術者は特定建築物ごとに選任する
  • 原則として、2以上の特定建築物の建築物環境衛⽣管理技術者を兼任できない。
    ただし、特定建築物相互の距離、⽤途、延べ⾯積、所有者や維持管理権限者の状況を考慮し、職務遂⾏上⽀障がないときは兼任することができる。

建築物における衛⽣的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛⽣管理法」という)
第6条第1項(建築物環境衛⽣管理技術者の選任)
特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛⽣上適正に⾏なわれるように監督をさせるため、厚⽣労働省令の定めるところにより、建築物環境衛⽣管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛⽣管理技術者を選任しなければならない。

建築物衛⽣法施⾏規則
第5条(建築物環境衛⽣管理技術者の選任)

特定建築物所有者等は、特定建築物ごとに建築物環境衛⽣管理技術者を選任しなければならない。
2 前項の選任を⾏なうに当たつては、⼀の特定建築物の建築物環境衛⽣管理技術者が、同時に他の特定建築物の建築物環境衛⽣管理技術者とならないようにしなければならない。
ただし、⼆以上の特定建築物について、相互の距離、それぞれの⽤途、構造設備、令第⼀条各号に掲げる⽤途に供される部分の延べ⾯積、特定建築物所有者等⼜は当該特定建築物の維持管理について権原を有する者の状況等から⼀⼈の建築物環境衛⽣管理技術者が当該⼆以上の特定建築物の建築物環境衛⽣管理技術者となつてもその職務を遂⾏するに当たつて特に⽀障がないときは、この限りでない。

<c.f.>
「特定建築物とは」