川義事件(最判昭59.4.10)−−安全配慮義務の例

川義事件(最判昭59.4.10)−−安全配慮義務の例

宿直勤務中の労働者が社内に侵⼊した窃盗犯に殺害された事件

最⾼裁は、「宿直勤務の場所である本件社屋内に、宿直勤務中に窃盗等が容易に侵⼊できないような物的施設を施し、かつ、万⼀盗賊が侵⼊した場合は、盗賊から加えられるかもしれない危害を免れることができるような物的施設を設けるとともに、これら物的施設等を⼗分に整備することが困難であるときは、宿直員を増員するとか宿直員に対する安全教育を⼗分に⾏うなどして労働者の⽣命、⾝体に危害が及ばないように配慮する義務があるのにこれを怠った」として、使⽤者には具体的状況に応じた安全配慮義務があると判断している。