管理業務主任者

管理業務主任者とは、公益社団法⼈マンション管理センターのテキストによりますと下記のように記されています。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)において、マンション管理業者に対して、その受託した管理事務の的確な実施の確保を目的として、事務所ごとに設置が義務づけられている。
管理業務主任者は、管理受託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の処理状況の確認及び管理組合への報告まで、マンション管理業務の枢要なマネジメント業務を担うことになる。

つまり、マンションの管理委託契約に関する重要事項の処理や管理事務の報告を⾏うために設けられた資格です。
宅地建物取引主任者が不動産仲介業を営む際に必要なのに対し、管理業務主任者はマンション管理業を営む際に設置が義務付けられています。
管理業務主任者となるには、管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者として登録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。