マンション管理⼠

マンション管理⼠は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)第2条第5号に下記のように定義されています。

「マンション管理⼠試験に合格し、マンション管理適正化法による登録を受け、マンション管理⼠の名称を⽤いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等⼜はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助⾔指導その他の援助を⾏うことを業務(他の法律においてその業務を⾏うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。」

つまり、具体的には下記のような業務に関して、管理組合の管理者等⼜はマンションの区分所有者等からの相談に応じるマンションの維持管理(施設管理)のコンサルタントです。

  • マンション管理組合の運営
  • 規約や使⽤細則等の建物等の管理⼜は使⽤に関する区分所有者相互間のルールの策定及び改訂
  • ⼤規模修繕等を含む⻑期修繕計画の策定及び⾒直し
  • 区分所有者間のトラブルへの対処等