【労働安全衛生規則】
●特別教育を必要とする業務(第36条)
法(労働安全衛生法)第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
40)
高さが2メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であつて、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具(第539条の2及び第539条の3において「身体保持器具」という。)を取り付けたものをいう。)を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(40度未満の斜面における作業を除く。以下「ロープ高所作業」という。)に係る業務。
【特別教育規程】
●ロープ高所作業に係る業務に係る特別教育(第23条)
1.安衛則第36条第40号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2.前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
ロープ高所作業に関する知識 | ロープ高所作業(安衛則第36条第40号に規定するロープ高所作業をいう。以下同じ。)の方法 | 1時間 |
メインロープ等に関する知識 | メインロープ等(安衛則第539条の3第1項に規定するメインロープ等をいう。以下同じ。)の種類、構造、強度及び取扱い方法、メインロープ等の点検及び整備の方法 | 1時間 |
労働災害の防止に関する知識 | 墜落による労働災害の防止のための措置、墜落制止用器具及び保護帽の使用方法並びに保守点検の方法 | 1時間 |
関係法令 | 法、令及び安衛則中の関係条項 | 1時間 |
3.第1項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする
科目 | 範囲 | 時間 |
ロープ高所作業の方法、墜落による労働災害の防止のための措置並びに墜落制止用器具及び保護帽の取扱い | ロープ高所作業の方法 墜落による労働災害の防止のための措置 墜落制止用器具及び保護帽の取扱い | 2時間 |
メインロープ等の点検 | メインロープ等の点検及び整備の方法 | 1時間 |