【槽内清掃等における酸素欠乏症・硫化水素中毒に関する法規制】②

【酸素欠乏等防止規則】

(定義)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 酸素欠乏:空気中の酸素の濃度が18%未満である状態をいう。
  2. 酸素欠乏等:前号に該当する状態又は空気中の硫化水素の濃度が100万分の10を超える状態をいう。
  3. 酸素欠乏症:酸素欠乏の空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。
  4. 硫化水素中毒:硫化水素の濃度が100万分の10を超える空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。
  5. 酸素欠乏症等:酸素欠乏症又は硫化水素中毒をいう。
  6. 酸素欠乏危険作業:労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所(以下「酸素欠乏危険場所」という。)における作業をいう。
  7. 第一種酸素欠乏危険作業:酸素欠乏危険作業のうち、第二種酸素欠乏危険作業以外の作業をいう。
  8. 第二種酸素欠乏危険作業:酸素欠乏危険場所のうち、令別表第6第3号の3、第9号又は第12号に掲げる酸素欠乏危険場所(同号に掲げる場所にあつては、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る。)における作業をいう。 ☆

(作業環境測定等)
第3条 事業者は、令第21条第9号に掲げる作業場(作業環境測定を行うべき作業場)について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあつては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、そのつど、次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。

1)測定日時
2)測定方法
3)測定箇所
4)測定条件
5)測定結果
6)測定を実施した者の氏名
7)測定結果に基づいて酸素欠乏症等の防止措置を講じたときは、当該措置の概要

(作業主任者)
第11条 事業者は、酸素欠乏危険作業については、第一種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第二種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。

2 事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

1)作業に従事する労働者が酸素欠乏の空気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2)その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を離れた後再び作業を開始する前及び労働者の身体、換気装置等に異常があつたときに、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を測定すること。
3)測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他労働者が酸素欠乏症にかかることを防止するための器具又は設備を点検すること。
4)空気呼吸器等の使用状況を監視すること。

3 前項の規定は、第二種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者について準用する。
この場合において、同項第一号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏等」と、同項第二号中「酸素」とあるのは「酸素及び硫化水素」と、同項第三号中「酸素欠乏症」とあるのは「酸素欠乏症等」と読み替えるものとする。

(特別の教育)
第12条 事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。

1)酸素欠乏の発生の原因
2)酸素欠乏症の症状
3)空気呼吸器等の使用の方法
4)事故の場合の退避及び救急そ生の方法
5)前各号に掲げるもののほか、酸素欠乏症の防止に関し必要な事項

2 前項の規定は、第二種酸素欠乏危険作業に係る業務について準用する。
この場合において、同項第一号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏等」と、同項第二号及び第五号中「酸素欠乏症」とあるのは「酸素欠乏症等」と読み替えるものとする。

3 安衛則第37条及び第38条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。