電気関係報告規則第3条において、自家用電気工作物設置者が報告すべき電気事故、 報告の方式、報告期限が規定されていますが、それによると自家用電気工作物に係る電気事故は次のように分類されています。
- 感電死傷事故又は感電以外の死傷事故
(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。) - 電気火災事故
(工作物にあっては、その半焼以上(20%以上)の場合に限る。) - 電気工作物の破壊又は誤操作等により他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故
(以下「他物損傷・機能被害事故」という。) - 主要電気工作物の破損事故
- 水力発電所、火力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所又は風力発電所に属する出力10万kW以上の発電設備に係る7日間以上の発電支障事故(専ら発電事業の用に供するための発電設備で、単一の発電設備の出力が10万kW以上であるものに限る。以下「発電支障事故」という。)
- 一般送配電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生させた事故
(他者への波及事故 対象:受電電圧3千V以上の設置者、以下「波及事故」という。) - ダムによって貯留された流水が当該ダムの洪水吐きから異常に放流された事故
- 電気工作物に係る社会的に影響を及ぼした事故
(以下「社会的に影響を及ぼした事故」という。)
報告規則においては、事故の発生を知った時から24時間以内に、可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行う「速報」と、事故の発生を知った日から起算して30日以内に所定の様式による報告書を提出する「詳報」等が規定されています。
<c.f.>電気事故報告について