第5章 電気による危険の防止
第1節 電気機械器具(第329条―第335条)
- (電気機械器具の囲い等)第329条
- (手持型電灯等のガード)第330条
- (溶接棒等のホルダー)第331条
- (交流アーク溶接機用自動電撃防止装置)第332条
- (漏電による感電の防止)第333条
- (適用除外)第334条
- (電気機械器具の操作部分の照度)第335条
第2節 配線及び移動電線(第336条―第338条)
- (配線等の絶縁被覆)第336条
- (移動電線等の被覆又は外装)第337条
- (仮設の配線等)第338条
第3節 停電作業(第339条・第340条)
- (停電作業を行なう場合の措置)第339条
- (断路器等の開路)第340条
第4節 活線作業及び活線近接作業(第341条―第349条)
- (高圧活線作業)第341条
- (高圧活線近接作業)第342条
- (絶縁用防具の装着等)第343条
- (特別高圧活線作業)第344条
- (特別高圧活線近接作業)第345条
- (低圧活線作業)第346条
- (低圧活線近接作業)第347条
- (絶縁用保護具等)第348条
- (工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止)第349条
第5節 管理(第350条―第353条)
- (電気工事の作業を行なう場合の作業指揮等)第350条
- (絶縁用保護具等の定期自主検査)第351条
- (電気機械器具等の使用前点検等)第352条
- (電気機械器具の囲い等の点検等)第353条
第6節 雑則(第354条)
- (適用除外)第354条