事業⽤電気⼯作物

電気事業法38条

この法律において「⼀般⽤電気⼯作物」とは、次に掲げる電気⼯作物であつて、構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するものをいう。

ただし、小規模発電設備(低圧の電気に係る発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外の発電用の電気工作物と同一の構内に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所として経済産業省令で定める場所に設置するものを除く。

2.この法律において「事業⽤電気⼯作物」とは、⼀般⽤電気⼯作物以外の電気⼯作物をいう。

3.この法律において「⼩規模事業用電気工作物」とは、事業用電気工作物のうち、次に掲げる電気工作物であって、構内に設置するものをいう。
ただし、第1項ただし書に規定するものを除く。

と定められています。

つまり、電⼯作物のうち、まず「⼀般⽤電気⼯作物」「事業用電気工作物」を定義し、それ以外の電気⼯作物を「自家用電気⼯作物」としています。
従って、一般企業の電気⼯作物は⾃家⽤電気⼯作物に該当することになり、電気事業法上の諸規定が適⽤されることになります。


上記引用法令等については、改正が行われている場合があり、最新の規定を参照する必要があります。