作業者の健康状態を正しく把握し、健康障害の防止を図るため、作業者に対して、次により健康管理を行うこと。
(1)健康診断等
- 健康診断
情報機器作業者に対して、所定の項目について、配置前及び定期に健康診断を行うこと。 - 健康診断結果に基づく事後措置
健康診断によって早期に発見した健康阻害要因を詳細に分析し、必要に応じ保健指導等の健康管理を進めるとともに、作業方法、作業環境等の改善を図ること。
(2)健康相談
メンタルヘルス、健康上の不安、慢性疲労、ストレス等による症状、自己管理の方法等についての健康相談の機会を設けるよう努めること。
(3)職場体操等
就業の前後又は就業中に、体操、ストレッチ、リラクゼーション、軽い運動等を行うことが望ましいこと。