清掃管理基準

特定建築物における清掃管理基準

「清掃及びネズミ等の防除」で定めるところにより、掃除を⾏い、廃棄物を処理すること。

清掃等及びネズミ等の防除(施⾏規則)
掃除⽇常に⾏うもののほか、⼤掃除を6か⽉に1回、定期に統⼀的に⾏う。
維持管理技術基準(告⽰)に従い、掃除⽤機器と廃棄物処理設備の維持管理に努める。

建築物衛⽣法
第4条(建築物環境衛⽣管理基準)

建築物衛⽣法施⾏令
第2条(建築物環境衛⽣管理基準)

建築物衛⽣法施⾏規則
第4条の5(清掃等及びねずみ等の防除)