特定建築物における清掃管理基準
「清掃及びネズミ等の防除」で定めるところにより、掃除を⾏い、廃棄物を処理すること。
清掃等及びネズミ等の防除(施⾏規則)
掃除 | ⽇常に⾏うもののほか、⼤掃除を6か⽉に1回、定期に統⼀的に⾏う。 |
維持管理 | 技術基準(告⽰)に従い、掃除⽤機器と廃棄物処理設備の維持管理に努める。 |
建築物衛⽣法
第4条(建築物環境衛⽣管理基準)
建築物衛⽣法施⾏令
第2条(建築物環境衛⽣管理基準)
建築物衛⽣法施⾏規則
第4条の5(清掃等及びねずみ等の防除)
「清掃及びネズミ等の防除」で定めるところにより、掃除を⾏い、廃棄物を処理すること。
掃除 | ⽇常に⾏うもののほか、⼤掃除を6か⽉に1回、定期に統⼀的に⾏う。 |
維持管理 | 技術基準(告⽰)に従い、掃除⽤機器と廃棄物処理設備の維持管理に努める。 |
建築物衛⽣法
第4条(建築物環境衛⽣管理基準)
建築物衛⽣法施⾏令
第2条(建築物環境衛⽣管理基準)
建築物衛⽣法施⾏規則
第4条の5(清掃等及びねずみ等の防除)