飲料⽔管理基準

特定建築物における飲料⽔管理基準

⼈の飲⽤(炊飯、浴⽤その他⼈の⽣活⽤を含む)に供する⽔は、「飲料⽔に関する衛⽣上必要な措置等」に定めるところにより、⽔道法に定める⽔質基準に適合していること。

飲料⽔に関する衛⽣上必要な措置等(施⾏規則)
遊離残留塩素の濃度0.1 mg/㍑(100万分の0.1)以上(※1)
結合残留塩素の濃度0.4 mg/㍑(100万分の0.4)以上(※1)
貯⽔槽の点検等有害物、汚⽔等によって汚染されるのを防ぐために必要な措置
⽔質検査⽔質検査を実施(※2)
遊離残留塩素の測定頻度7⽇に1回
貯⽔槽の清掃頻度1年に1回

※1 供給する⽔が病原性微⽣物に著しく汚染される恐れがある場合等においては、遊離残留塩素は0.2mg/㍑以上結合残留塩素は1.5mg/㍑以上とする。
※2 ⽔道⽔または専⽤⽔道のみを⽔源としている場合
*16項目検査−−6か⽉以内ごとに1回
(⽔質基準に適合していた場合、次回に限り11項目検査とできる)
*消毒副⽣成物12項目検査−−6⽉1⽇〜9⽉30⽇の間に1回

建築物衛⽣法
第4条(建築物環境衛⽣管理基準)

建築物衛⽣法施⾏令
第2条(建築物環境衛⽣管理基準)

建築物衛⽣法施⾏規則
第4条(飲料⽔に関する衛⽣上必要な措置等)