自分が住んでいる建物の地震に対する安全性のチェックの目安として--
1981年(昭和56年)下記のような耐震基準が設定されています。
「震度6以上の地震では、建物に被害があっても倒壊・崩壊せず、人命に危害を及ぼさない」
「震度6弱までの地震では、建物に大きな被害が生じないこと」
--つまり、家屋の竣工時期としてのひとつの目安となります。
また、耐震診断・耐震改修の公的支援として、自治体によっては、
「2000年5月31日以前に建築された木造建築物を対象とする」
というような基準もあるようです。
なお、建物の耐震性についての詳細は下記が参考となります。
詳しく説明されています。
日本建築防災協会対策支援ポータルサイト
阪神淡路大震災の教訓としてまとめられた「地震イツモノート」に
『建物が倒壊したらどんな防災グッズも役に立ちません』とあります。
いかなる防災準備も、被災の場面における居場所である建物が崩壊したら、どうにもなりません。
防災準備の前提が崩れることになります。
建物の耐震性として、「完璧に耐えられないとしても、倒壊せずに脱出が可能な家」という判断が示されています。
--家屋の中に「耐震シェルター」「耐震ベッド」の設置ということも示されています。
また、『揺れた瞬間や直後は、普段考えていたことや想像していたことが即実行できるとは限りません!』とあります。
つまりその瞬間は、今までの自分の対応してきたことに身を任せることになります。
それまでの活動の因果を受けるという現実に直面するわけです。