① 建築物 維持保全計画の目的

建築基準法第8条第2項に「建築物の維持保全に関する計画」の作成が記されています。
また、建築物管理訓練センターの「ビル設備管理科1級テキスト」に「維持保全計画作成の目的」が下記のように要約されています。

 維持保全計画作成の目的は、建築物に付加された機能を最大限に生かし、建築物の利用者に安全で衛生的な環境を提供することである。
建築物は、いったん機能が停止したり、災害が発生したりすると大きな経済損失を招くとともに、人命に関わる事故を招きかねない。
 よって、維持保全計画の作成により、日常の運転監視業務をはじめ日常点検、定期点検および整備などの維持保全業務が計画的に、かつ適切に実施されることで、事故を未然に防止し、建築物の安全が確保されることを期待するものである。
 一方、維持保全業務を経済的かつ有効に行うためには、対象建築物の維持保全業務を計画的に実施し、また、適正な判断のもとで、経済面からも無駄な投資を極力避け、効果的に行うことが重要である。

以上の主旨を受けて、建築設備保守管理業務において、建築設備の維持管理を計画的に進めていくことになります。