「軽微な⼯事」と「軽微な作業」

「軽微な工事」とは

電気⼯事⼠法2条(⽤語の定義)に

3 この法律において「電気⼯事」とは、⼀般⽤電気⼯作物⼜は⾃家⽤電気⼯作物を設置し、⼜は変更する⼯事をいう。
ただし、政令で定める軽微な⼯事を除く

とあります

それを受けて
電気⼯事⼠法施⾏令1条(軽微な⼯事)に

電気⼯事⼠法第⼆条第三項ただし書の政令で定める軽微な⼯事は、次のとおりとする。

  1. 電圧六百ボルト以下で使⽤する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器⼜は電圧六百ボルト以下で使⽤するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード⼜はキャブタイヤケーブルを接続する⼯事
  2. 電圧六百ボルト以下で使⽤する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)⼜は電圧六百ボルト以下で使⽤する蓄電池の端⼦に電線(コード、キヤブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ⽌めする⼯事
  3. 電圧六百ボルト以下で使⽤する電⼒量計若しくは電流制限器3. ⼜はヒューズを取り付け、⼜は取り外す⼯事
  4. 電鈴、インターホーン、⽕災感知器、⾖電球その他これらに類する施設に使⽤する⼩型変圧器(⼆次電圧が三⼗六ボルト以下のものに限る。)の⼆次側の配線⼯事
  5. 電線を⽀持する柱、腕⽊その他これらに類する⼯作物を設置し、⼜は変更する⼯事
  6. 地中電線⽤の暗渠(きよ)⼜は管を設置し、⼜は変更する⼯事

と定められています

「軽微な作業」とは

電気⼯事⼠法3条1項及び2項に

第⼀種電気⼯事⼠免状の交付を受けている者でなければ、⾃家⽤電気⼯作物に係る電気⼯事の作業(⾃家⽤電気⼯作物の保安上⽀障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第⼀種電気⼯事⼠⼜は第⼆種電気⼯事⼠免状の交付を受けている者でなければ、⼀般⽤電気⼯作物に係る電気⼯事の作業(⼀般⽤電気⼯作物の保安上⽀障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。

とあります

それを受けて
電気⼯事⼠法施⾏規則2条(軽微な作業)に

法第三条第⼀項の⾃家⽤電気⼯作物の保安上⽀障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。

⼀次に掲げる作業以外の作業

a.電線相互を接続する作業(電気さくの電線を接続するものを除く。)
b.がいしに電線
(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。c.d.及びh.において同じ。)を取り付け、⼜はこれを取り外す作業
c.電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付け、⼜はこれを取り外す作業
d.電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
e.配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、⼜はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器⼜は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)
f.電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、⼜は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業
g.⾦属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け、⼜はこれを取り外す作業
h.電線、電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に⾦属製の防護装置を取り付け、⼜はこれを取り外す作業
i.⾦属製の電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物⼜はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り⼜は⾦属板張りの部分に取り付け、⼜はこれらを取り外す作業
j.配電盤を造営材に取り付け、⼜はこれを取り外す作業
k.接地線(電気さくを使⽤するためのものを除く。以下この条において同じ。)を⾃家⽤電気⼯作物(⾃家⽤電気⼯作物のうち最⼤電⼒五百キロワット未満の需要設備において設置される電気機器であつて電圧六百ボルト以下で使⽤するものを除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極(電気さくを使⽤するためのものを除く。以下この条において同じ。)とを接続し、⼜は接地極を地⾯に埋設する作業
l.電圧六百ボルトを超えて使⽤する電気機器(電気さく⽤電源装置を除く。)に電線を接続する作業

⼆ 第⼀種電気⼯事⼠が従事する前号a.からl.までに掲げる作業を補助する作業

2 法第三条第⼆項の⼀般⽤電気⼯作物の保安上⽀障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。

⼀ 次に掲げる作業以外の作業

a.前項第⼀号a.からj.まで及びヲに掲げる作業
b.接地線を⼀般⽤電気⼯作物(電圧六百ボルト以下で使⽤する電気機器を除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、⼜は接地極を地⾯に埋設する作業

⼆ 電気⼯事⼠が従事する前号a.及びb.に掲げる作業を補助する作業

と定められています。

つまり、⾃家⽤電気⼯作物及び⼀般⽤電気⼯作物における上記の「軽微な⼯事」及び「軽微な作業」に定められた⼯事及び作業については、第⼀種電気⼯事⼠または第⼆種電気⼯事⼠の免状を持っていない者でも出来るということになります。

※施⾏規則2条の(軽微な作業)においては、それぞれの項の1号において掲げられている「以外の作業」が作業可能となりますので注意が必要です!

上記引用法令等については、改正が行われている場合があり、最新の規定を参照する必要があります。