電気⼯事業の登録等について

電気⼯事業を営むには、下記のような登録通知或いは許可が必要となります。

電気⼯事業の業務の適正化に関する法律(電気⼯事業法)による

登録電気⼯事業者の登録
通知電気⼯事業者の通知

建設業法による

「建設業者」としての許可

また、電気⼯事業法において、建設業法との調整規定として下記が定められています。

「みなし登録電気⼯事業者」
「みなし通知電気⼯事業者」

※「登録電気⼯事業者」「通知電気⼯事業者」については、下記記事を参照下さい。
『登録電気工事業者・通知電気工事業者について』

※「みなし登録電気⼯事業者」については、下記記事を参照下さい。
「みなし登録電気⼯事業者について」

上記引用法令等については、改正が行われている場合があり、最新の規定を参照する必要があります。