特殊電気⼯事資格者とは

電気⼯事⼠法施⾏規則2条の2(特殊電気⼯事)に

法第三条第三項の⾃家⽤電気⼯作物に係る電気⼯事のうち経済産業省令で定める特殊なものは、次のとおりとする。

⼀ ネオン⽤として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備に係る電気⼯事(以下「ネオン⼯事」という。)

⼆ 非常⽤予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備に係る電気⼯事(以下「非常⽤予備発電装置⼯事」という。)

2 法第三条第三項の⾃家⽤電気⼯作物の保安上⽀障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、特種電気⼯事資格者が従事する特殊電気⼯事の作業を補助する作業とする。

と定められています。

つまり、特殊電気⼯事には「ネオン⼯事」と「非常⽤予備発電装置⼯事」があります。
そして、これらの⼯事において、特殊電気⼯事資格者の作業を補助する作業は、特殊電気⼯事資格者の免状を持っていなくても出来るとされています。

そして電気⼯事⼠法施⾏規則4条の2に(特種電気⼯事資格者認定の基準)として

*ネオン⼯事

⼀ 電気⼯事⼠であつて、電気⼯事⼠免状(以下「免状」という。)の交付を受けた後、⼀般⽤電気⼯作物⼜は電気事業法第三⼗⼋条第四項に規定する⾃家⽤電気⼯作物に係る⼯事のうちネオン⽤として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備を設置し、⼜は変更する⼯事に関し五年以上の実務の経験を有し、かつ、経済産業⼤⾂が定めるネオン⼯事に関する講習(以下「ネオン⼯事資格者認定講習」という。)の課程を修了した者

⼆ 電気⼯事⼠であつて、免状の交付を受けた後、経済産業⼤⾂が定めるネオン⼯事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者

*非常⽤予備発電装置⼯事

⼀ 電気⼯事⼠であつて、免状の交付を受けた後、電気⼯作物に係る⼯事のうち非常⽤予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備を設置し、⼜は変更する⼯事に関し五年以上の実務の経験を有し、かつ、経済産業⼤⾂が定める非常⽤予備発電装置⼯事に関する講習(以下「非常⽤予備発電装置⼯事資格者認定講習」という。)の課程を修了した者

⼆ 経済産業⼤⾂が定める受験資格を有する者であつて、経済産業⼤⾂が定める非常⽤予備発電装置⼯事に関する講習(前号に規定するものを除く。)の課程を修了し、かつ、経済産業⼤⾂が定める非常⽤予備発電装置⼯事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者

と定められています。

※第⼀種電気⼯事⼠であっても、特殊電気工事については、経験と講習或いは試験で規制されることになります。

上記引用法令については、改正が行われている場合があり、最新の規定を参照する必要があります。