電気工事士

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電気⼯事資格者の法的根拠

電気⼯事⼠法3条(電気⼯事⼠等)に 第⼀種電気⼯事⼠免状の交付を受けている者(第⼀種電気⼯事⼠)でなければ、⾃家⽤電気⼯作物に係る電気⼯事(第三項に規定する電気⼯事を除く。第四項において同じ。)の作業(⾃家⽤電気⼯作物の保安上⽀障がないと認...
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特殊電気⼯事資格者とは

電気⼯事⼠法施⾏規則2条の2(特殊電気⼯事)に 法第三条第三項の⾃家⽤電気⼯作物に係る電気⼯事のうち経済産業省令で定める特殊なものは、次のとおりとする。 ⼀ ネオン⽤として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイ...
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認定電気⼯事従事者とは

電気⼯事⼠法施⾏規則2条の3(簡易電気⼯事)に 法第三条第四項の⾃家⽤電気⼯作物に係る電気⼯事のうち経済産業省令で定める簡易なものは、電圧六百ボルト以下で使⽤する⾃家⽤電気⼯作物に係る電気⼯事(電線路に係るものを除く。)とする。 とされてい...
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「軽微な⼯事」と「軽微な作業」

「軽微な工事」とは 電気⼯事⼠法2条(⽤語の定義)に 3 この法律において「電気⼯事」とは、⼀般⽤電気⼯作物⼜は⾃家⽤電気⼯作物を設置し、⼜は変更する⼯事をいう。ただし、政令で定める軽微な⼯事を除く。 とあります それを受けて電気⼯事⼠法施...
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電気⼯事業の登録等について

電気⼯事業を営むには、下記のような「登録」、「通知」或いは「許可」が必要となります。 電気⼯事業の業務の適正化に関する法律(電気⼯事業法)による 「登録電気⼯事業者」の登録「通知電気⼯事業者」の通知 建設業法による 「建設業者」としての許可...