防災設備とは「災害の防止を目的とする施設・設備」の総称であり、「建築基準法上の防火・避難施設等」及び「消防法上の消防用設備等」に分けられます。
<防火・避難施設等(建築基準法)>
建築基準法に定められた防火・避難施設等とは、建築物の一部として、火災の延焼阻止及び煙の拡散等を構造的に防止し、避難を有効に行えることを目的とした施設です。
下記のような施設があります。
- 防火区画
- 防火戸(防火シャッター)
- ドレンチャー設備
- 防火ダンパー
- 避難階段
- バルコニー
- 非常口
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<消防用設備等(消防法)>
消防法に定められた消防用設備等とは、消防の用に供する下記のような設備があります。
- 消火設備
- 警報設備
- 避難設備
- 防火水槽・貯水槽(消防用水)
- 排煙設備(消火活動上必要な施設) 等
※消防用設備等の設置や維持管理が義務づけられている建築物などは「防火対象物」として、消防法施行令別表第一で20項目の用途別に定められています。