(1)高齢者に対する配慮事項
高齢の作業者については、照明条件やディスプレイに表示する文字の大きさ等を作業者ごとに見やすいように設定するとともに、過度の負担にならないように作業時間や作業密度に対する配慮を行うことが望ましいこと。
(2)障害等を有する作業者に対する配慮事項
情報機器作業の入力装置であるキーボードとマウスなどが使用しにくい障害等を有する者には、必要に応じ音声入力装置等を使用できるようにするなどの対策を講じること。
また、だ適切な視力矯正によってもディスプレイを読み取ること困難な者には、必要に応じ拡大ディスプレイ、弱視者用ディスプレイ等を使用できるようにするなどの対策を講じること。
(3)テレワークを行う労働者に対する配慮事項
本ガイドラインのほか、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(平成30年2月22日)を参照して必要な健康確保措置を講じること。
その際、事業者が業務のために提供している作業場以外でテレワークを行う場合については、事務所衛生基準規則、労働安全衛生規則及び本ガイドラインの衛生基準と同等の作業環境となるよう、テレワークを行う労働者に助言等を行うことが望ましい。
(4)自営型テレワーカーに対する配慮事項
注文者は、「自営型テレワークの適切な実施のためのガイドライン」(平成30年2月2日)に基づき、情報機器作業の適切な実施方法等の健康を確保するための手法について、自営型テレワーカーに情報提供することが望ましい。
また、情報提供の際は、必要に応じて本ガイドラインを参考にし、情報提供することが望ましい。