事務所衛⽣基準規則における 採光・照明 及び 騒⾳・振動 管理基準
<採光・照明管理基準>
照度 | ・一般的な事務作業:300ルクス以上 (※1) ・付随的な事務作業:150ルクス以上 |
採光・照明の⽅法 | ①明暗の対照を少なくすること(局所照明と全般照明の併⽤) 局所照明に対する全般照明の⽐は約1/10以上が望ましい ②まぶしさをなくすこと 光源と目を結ぶ線と視線とがなす角度は30度以上が望ましい |
照明設備の点検 | ・6か⽉以内ごとに1回定期に⾏うこと |
(※1)精密な作業を行うときは、JISZ9110等を参照し、対応する作業に応じてより高い照度を事業場で定める。
<騒⾳及び振動の防⽌>
有害な影響を及ぼすおそれのある騒⾳⼜は振動 | 隔壁を設ける等伝播を防⽌するための措置を講ずる |
カード穿孔機、タイプライター等の事務⽤機器を5台以上集中して作業を⾏わせる場合 | ①作業室を専⽤とすること ②専⽤室は遮⾳及び吸⾳の機能を持つ隔壁とすること |
事務所衛⽣基準規則10〜12条