③採光・照明 及び 騒⾳・振動の管理(事務所衛⽣基準規則)

事務所衛⽣基準規則における 採光・照明 及び 騒⾳・振動 管理基準
<採光・照明管理基準>
照度・一般的な事務作業:300ルクス以上 (※1)
・付随的な事務作業:150ルクス以上
採光・照明の⽅法①明暗の対照を少なくすること(局所照明と全般照明の併⽤)
局所照明に対する全般照明の⽐は約1/10以上が望ましい
②まぶしさをなくすこと
光源と目を結ぶ線と視線とがなす角度は30度以上が望ましい
照明設備の点検・6か⽉以内ごとに1回定期に⾏うこと

(※1)精密な作業を行うときは、JISZ9110等を参照し、対応する作業に応じてより高い照度を事業場で定める。

<騒⾳及び振動の防⽌>
有害な影響を及ぼすおそれのある騒⾳⼜は振動隔壁を設ける等伝播を防⽌するための措置を講ずる
カード穿孔機、タイプライター等の事務⽤機器を5台以上集中して作業を⾏わせる場合①作業室を専⽤とすること
②専⽤室は遮⾳及び吸⾳の機能を持つ隔壁とすること

事務所衛⽣基準規則10〜12条