建築物の衛⽣的環境を確保するためには、建築物の環境衛⽣上の維持管理を⾏う事業者について、⼀定の物的、⼈的基準を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができるという制度が設けられています。
なお、この事業登録制度は、登録を受けない事業者が建築物の維持管理に関する業務を⾏うことについては何ら制限を加えるものではありません。
<登録を受けることのできる業種類>
登録を受けることのできる業種及びその業務の内容は、次のとおりです。
1号 建築物清掃業
建築物内の清掃を⾏う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排⽔設備のみの清掃を⾏う事業は含まない。)
2号 建築物空気環境測定業
建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、⼀酸化炭素濃度、⼆酸化炭素濃度、気流)の測定を⾏う事業
3号 建築物空気調和⽤ダクト清掃業
建築物の空気調和⽤ダクトの清掃を⾏う事業
4号 建築物飲料⽔⽔質検査業
建築物における飲料⽔について、「⽔質基準に関する省令」に掲げる⽅法により⽔質検査を⾏う事業
5号 建築物飲料⽔貯⽔槽清掃業
建築物の飲料⽔貯⽔槽(受⽔槽、⾼置⽔槽等)の清掃を⾏う事業
6号 建築物排⽔管清掃業
建築物の排⽔管の清掃を⾏う事業
7号 建築物ねずみ昆⾍等防除業
建築物内において、ねずみ昆⾍等、⼈の健康を損なう事態を⽣じさせるおそれのある動物の防除を⾏う事業
8号 建築物環境衛⽣総合管理業
建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、⽇常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給⽔及び排⽔に関する設備の運転等並びに給⽔栓における⽔に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給⽔栓における⽔の⾊、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛⽣的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ⾏う事業
<登録を受ける営業所>
登録は、事業区分に応じて営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事が⾏います。
なお、営業所とは、客観的にみて営業上の活動の中⼼とみられる⼀定の事業活動の根拠地であり、かつ、そこにおいて受託契約の締結をし、登録に係る業務を⾏う等の法律的、事実的⾏為を⾏う能⼒を有しているものをいいます。
したがって、この要件に合致するものであれば、商業登記法による登記をした営業所に限られるものではなく、また建築物内の単なる作業員控室等を営業所として登録することはできません。
<登録の有効期間>
登録の有効期間は6年です。
6年を超えて登録業者であるという表⽰をしようとする場合には、新たに登録を受けなければなりません。
建築物衛⽣法
第12条の2(登録)