注射針③ 注射針でエイズ感染

<災害事例(業界関係書籍より)>

病院における清掃作業中に、使用済みの注射針により刺傷し、その後体調不良となって病院で受診した結果、HIV(エイズウイルス)に感染していることが判明したが、受診数日後に死亡した。
被災者は受診時「病院の手術室などで清掃作業中、何回も針を刺したことがある」と説明していた。
(HIV感染による死亡、男性57歳)

この典型的な注射針災害は平成13年(2001)頃に発生しています。
この事故が発生した当時の「病院側の管理の杜撰さ」「受託事業者の低い危険認知度」が推察されます。
平成元年(1989)、当時の厚生省(現厚生労働省)より「医療廃棄物処理ガイドライン」が出されていますが、そのときの実態調査では「病院清掃従事者のほぼ全員が1回から数回、針刺し災害を受けていた」とのことです。

1991年の廃棄物処理法の改正により、感染性廃棄物は、新たに設けられた「特別管理廃棄物」(爆発性、毒性、感染性などのある廃棄物)に含められ、病院などから排出される「特別管理産業廃棄物」と在宅患者の治療等に伴う「特別管理一般廃棄物」に区分されています。
処理基準や処理委託基準などが定められ、「医療廃棄物処理ガイドライン」もこれを受けて廃止されています。
そして、厚生省(現厚生労働省)は1992年に、同ガイドラインに代わるものとして廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルを出しました。
この「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」は平成24年5月に更新されています。
このマニュアルにより、注射針災害対策についても細かく定められています。
HIVについても「HIV 医療機関内感染予防対策指針」が策定されているようです。

事業者としては、これらの策定されたガイドライン、指針、マニュアル等の遵守に努めていくことになります。
そして、もし災害が発生した場合には、何処に問題があったのかこれらの指針等で分析し、原因と対策についての方向付けをすることになります。
病院側における日常の安全衛生活動としては、これらの指針等に基づく「管理の徹底」と「受託業者等の関連事業者への周知徹底」、そして「受託業者等の作業者への教育の徹底の確認」ということになります。