特別教育は、一定の危険有害業務従事者に対して「安全衛生特別教育規程」第5条に基づき事業者が実施すべき法定の教育です。
電気設備の取扱い業務に関しても、「低圧電気」と「高圧・特別高圧電気」について特別教育が定められています。
労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第4号により、事業者は下記の業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する特別の教育を行なわなければならない。
高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務
低圧の充電電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
なお、電気工事士の資格は経済産業省関係所管の資格であり、労働安全衛生法関係法令上は第一種電気工事士免状又は第二種電気工事士免状を取得しても、労働災害防止に関する事項が労働安全衛生法を満たしていないため、特別教育を受講したとみなす上位の資格とはならない。
従来は電気自動車やハイブリッド車の整備に低圧の教育を修了することが求められていたが、2019年10月1日からは、電気自動車等の整備業務に係る特別教育として独立した。
なお、2019年9月30日までに低圧電気取扱者特別教育を修了した者については、引き続き電気自動車やハイブリッド車の整備の業務に従事することができる。
【from Wikipedia】
なお、
「低圧電気の特別教育」と「高圧・特別高圧電気の特別教育」は、省略については記載されていないので、相互の教育内容の免除や省略はないようです。
ある現場において、その施設の低圧配電盤の点検について、施設管理責任者が新人に点検方法を説明したとのことですが、
後に、その新人は労働局に「安全教育を受けずに点検業務の従事を指示された」という訴えを起こしたとのことです。
労働局は現場に立ち入り書類関係を持ち帰ったとのこと、そして後日、責任者は検察での尋問を受けることになりました。
結局は不起訴になりましたが、関連して心得ておく事例かと思います。