電気主任技術者の職務と義務

電気事業法43条に「事業⽤電気⼯作物を設置する者は、事業⽤電気⼯作物の⼯事、維持及び運⽤に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任しなければならない。」と定められています。
つまり、電気主任技術者の職務は、電気⼯作物の⼯事、維持及び運⽤に関する保安の監督となります。
その具体的職務内容は、電気事業法42条の保安規程に次のように定められています。

事業⽤電気⼯作物を設置する者は、事業⽤電気⼯作物の⼯事、維持及び運⽤に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を⼀体的に確保することが必要な事業⽤電気⼯作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業⽤電気⼯作物の使⽤の開始前に、主務⼤⾂に届け出なければならない。

2 事業⽤電気⼯作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務⼤⾂に届け出なければならない。

3 主務⼤⾂は、事業⽤電気⼯作物の⼯事、維持及び運⽤に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業⽤電気⼯作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

4 事業⽤電気⼯作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

そして、電気⼯作物の維持運営において従わなければならない技術基準が事業⽤電気⼯作物の維持として、電気事業法39条に次のように定められています。

事業⽤電気⼯作物を設置する者は、事業⽤電気⼯作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

2 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。

  1. 事業⽤電気⼯作物は、⼈体に危害を及ぼし、 ⼜は物件に損傷を与えないようにすること。
  2. 事業⽤電気⼯作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的⼜は磁気的な障害を与えないようにすること。
  3. 事業⽤電気⼯作物の損壊により⼀般電気事業者の電気の供給に著しい⽀障を及ぼさないようにすること。
  4. 事業⽤電気⼯作物が⼀般電気事業の⽤に供される場合にあつては、その事業⽤電気⼯作物の損壊によりその⼀般電気事業に係る電気の供給に著しい⽀障を⽣じないようにすること。

また、電気主任技術者等の義務として、電気事業法43条4項5項に下記のように定められています。

4 主任技術者は、事業⽤電気⼯作物の⼯事、維持及び運⽤に関する保安の監督の職務を誠実に⾏わなければならない。
5 事業⽤電気⼯作物の⼯事、維持⼜は運⽤に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指⽰に従わなければならない。

<c.f.>
『保安規程』

『電気事故報告について』


上記引用法令等については、改正が行われている場合があり、最新の規定を参照する必要があります。