特定建築物における空気環境管理基準
①浮遊粉じん量 | 0.15 mg/㎥ | 平均値(※3) |
②⼀酸化炭素の含有量 | 10 ppm以下(※1) | |
③二酸化炭素の含有量 | 1,000 ppm以下 | |
④温度 | 17〜28 ℃ (※2) | 瞬時値(※4) |
⑤相対湿度 | 40〜70 % | |
⑥気流 | 0.5 m/sec以下 | |
⑦ホルムアルデヒドの量 | 0.1 mg/㎥以下 |
※1 ⼤気中の⼀酸化炭素が10ppmを超える場合は20ppm以下
※2 居室の温度を外気より低くする場合は、その差を著しくしないこと
※3 測定の平均値で適否を判断
※4 測定値それぞれについて適否を判定
- 空気調和設備を設けている場合は①〜⑦が対象
機械換気設備を設けている場合は①〜③・⑥・⑦が対象 - ①〜⑥の測定頻度は2か⽉ごとに1回
- 測定時点は、1⽇2回(始業時〜中間時、中間時〜終業時の適切な2時点)
- 測定地点は、各階ごとに1か所以上(空調系統等を考慮する)
居室中央部床上75cm〜150cmの位置で測定 - ⑦の測定は
特定建築物の建築、⼤規模な修繕、⼤規模な模様替えを⾏った場合、その使⽤を開始した⽇以降最初に到来する6⽉1⽇〜9⽉30⽇の間に1回測定
建築物衛⽣法
第4条(建築物環境衛⽣管理基準)
特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準(以下「建築物環境衛⽣管理基準」という。)に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。
2 建築物環境衛⽣管理基準は、空気環境の調整、給⽔及び排⽔の管理、清掃、ねずみ、昆⾍等の防除その他環境衛⽣上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする。
3 特定建築物以外の建築物で多数の者が使⽤し、⼜は利⽤するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛⽣管理基準に従つて当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。
建築物衛⽣法施⾏令
第2条(建築物環境衛⽣管理基準)
建築物衛⽣法施⾏規則
第2条(⼀酸化炭素の含有率の特例)
第3条(空気調和設備⼜は機械換気設備の維持管理)
第3条の2(空気環境の測定⽅法)
第3条の18(空気調和設備に関する衛⽣上必要な措置)