「墜落」の防⽌:①⼿摺・腰壁などの⾼さについて

墜落防⽌の⼿摺については、⼀般には、床⾯よりの⾼さが下記以上必要とされています。

成⼈を対象とした場合 1,100mm以上
6歳くらいまでの幼児(⼩学校⼊学前の幼児)を対象とした場合 800〜850mm以上

上記⾼さは、⾶び上がったり、意図して越えようとする場合にはカバーできません。

  • 上記1,100mmについては、余裕をみて1,200mm以上とする基準も設けられているようです。
    屋上においては、それ以上の⾼さが必要となるケースもあると思われます。
    (劇場などの2階客室前⾯のような特殊な場合は、別の規定があるようです)
  • 階段等における昇降の補助や、体のバランスを崩した場合の⽀持のためである場合は、成⼈については経験的に850〜900mm 程度の⾼さが適当といわれています。
    このような機能が必要な場合には、墜落防⽌のための⼿摺等とは別に、その内側に⼿摺棒などを設けることが必要となります。
  • ⼿摺の⾼さは、⼈間の重⼼との関係で意味を持つのであり、踏み台或いは⾜がかりとなり得るような物がある場合は、別途考慮する必要があるということになります。
    これについては、幼児がその上に⾜をかけるということを考慮して、650mm以下の⾼さを⼀応の目安にしているようです。
  • ⼿摺の形状については、横桟形式の⼿摺はよじ登りやすく、好ましくないとされています。
    その他、網状等の形状も⾜をかけやすいので、同じように考えられます。
  • 窓の下の腰壁の⾼さ(窓の⾼さ)については、窓の⼤きさ、閉鎖⽅式等を考慮のうえ、上記⼿摺の⾼さを参考に判断することになります。

「建築的対策の限界」について
--幼児が椅⼦を持ってきて、その上に乗った場合?
--建築物の使⽤過程において、バルコニーにクーラー室外機が設置された場合?
これらについては、建築物管理者/使⽤者の「予⾒可能性・危険回避対応」に委ねられることになります。