電気事業法関係

電気事業法関係

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事業⽤電気⼯作物

電気事業法38条に この法律において「⼀般⽤電気⼯作物」とは、次に掲げる電気⼯作物をいう。 ただし、⼩出⼒発電設備以外の発電⽤の電気⼯作物と同⼀の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの⼜は爆発性若しくは引⽕性の物が存在す...
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保安規程

電気事業法施⾏規則50条において、「保安規程」は下記のように定められています。 法第42条第1項の「保安規程」は、事業⽤電気⼯作物の種類ごとに定めるものとする 3 保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。 事業⽤電気⼯作物...
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電気事故報告について

電気事故報告について <「電気安全セミナー」経済産業省中国四国産業保安監督部四国⽀部資料より> 電気関係報告規則第3条において、⾃家⽤電気⼯作物設置者が報告すべき電気事故、報告の⽅式、報告期限及び報告先が規定されています。 ⾃家⽤電気⼯作物...