電気事故報告について
電気関係報告規則第3条及び第3条の2(小規模事業用電気工作物)において、⾃家⽤電気⼯作物及び小規模事業用電気工作物の設置者が報告すべき電気事故、報告の⽅式、報告期限及び報告先が規定されています。
<「電気安全セミナー」経済産業省中国四国産業保安監督部四国⽀部資料より>
⾃家⽤電気⼯作物に係る電気事故(第3条)は次のとおりです。
- 感電死傷事故⼜は感電以外の死傷事故
(死亡⼜は病院若しくは診療所に治療のため⼊院した場合に限る。) - 電気⽕災事故
(⼯作物にあっては、その半焼以上(20%以上)の場合に限る。) - 電気工作物の破壊又は誤操作等により他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故
(「他物損傷・機能被害事故」) - 主要電気⼯作物の破損事故
- 発電支障事故
(水力発電所、火力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所又は風力発電所に属する出力10万kW以上の発電設備に係る7日以上の発電支障事故) - 放電支障事故
(出力10万kW以上の蓄電所に係る7日以上の発電支障事故) - 一般送配電事業者又は特定送配電事業者に供給⽀障を発⽣させた事故
(他者への波及事故 対象:受電電圧3千V以上の設置者 「波及事故」) - ダムによって貯留された流⽔が当該ダムの洪⽔吐きから異常に放流された事故
- 電気工作物に係る社会的に影響を及ぼした事故
(「社会的に影響を及ぼした事故」)
小規模事業用電気工作物に係る電気事故(第3条の2)は次のとおりです。
- 感電死傷事故又は感電以外の支障事故
- 電気火災事故
- 他物損傷・機能被害事故
- 主要電気工作物破損事故
小規模事業用電気工作物とは、太陽電池発電設備(10~50kW未満)、風力発電設備(20kW未満)
電気事故報告の⼿順は、次のとおりです。
電気事故発⽣(上記電気事故と判断されたとき)
↓ 事故の発⽣を知った時から24時間以内(可能な限り速やかに)
事故の発生を知ったときとは、自家用電気工作物設置者が事故の発生を知覚し、上記事故の少なくともいずれか一つの事故に該当することを確認した時のこと。
電気事故報告(速報) ⽅法:電話等
※事故発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要
- 事故の発生日時
- 事故発生の場所
- 事故発生の電気工作物
- 事故概要
↓ 事故の発⽣を知った日から起算して30⽇以内
電気事故報告(詳報) ⽅式:書⾯にて
※様式第13
※詳報提出時点において未だ調査中の内容がある場合は『電気事故報告(続報)』(書面)
調査結果が明らかになり最終報告となる場合は『電気事故報告(最終報)』(書面)
なお、「事故の発⽣を知った時から30⽇以内」とは、例えば、4⽉1⽇に発⽣の事故について、4⽉2⽇に発⽣を知った場合、4⽉2⽇を1⽇目と数えますので、電気事故報告の提出期限となる30⽇目は、5⽉1⽇となる。
電気事故報告先(四国管内の場合)
報告先:中国四国産業保安監督部四国⽀部 電⼒安全課(勤務時間 8:30~17:15)
住所:〒760-8512 ⾹川県⾼松市サンポート3-33
電話:087-811-8585
FAX : 087-811-8595
メールアドレス:bzl-qsikps@meti.go.jp --(bzlは、ビーゼットエル)
夜間・休⽇電話(上記勤務時間以外)
①080-5471-7267(自家用)
①080-2855-4739(発電・送電事業用)
②080-5471-7263(上記つながらない場合)
上記引用法令及び報告先については、変更されている場合があります。
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