便所・洗⾯設備等についての管理基準
<便所>
区分 | 男性⽤と⼥性⽤に分けること |
男性⽤⼤便所 | 60⼈以内ごとに1個以上 |
男性⽤⼩便所 | 30⼈以内ごとに1個以上 |
⼥性⽤便所 | 20⼈以内ごとに1個以上 |
便池 | 汚物が⼟中に浸透しない構造 |
⼿洗い設備 | 流出する清浄な⽔を⼗分に供給すること |
- 便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理すること。
- 男性用と女性用の便所を設けた上で、独立個室型の便所(男性用と女性用を区別しない、四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所)を設けたときは、男性用および女性用の便所の設置基準に一定数反映させることができる。
※男性用大便所または女性用便所の便房の数もしくは男性用小便所の箇所数を算定する際に基準とする当該事業場における同時に就業する労働者の数について、独立個室型の便所1個につき男女それぞれ10人ずつ減ずることができる。 - 少人数の作業場(同時に就業する労働者が常時10人以内)においては、やむを得ない場合に限り、独立個室型の1つの便所も認められる。(既存の男女別便所の廃止は不可)
<洗⾯設備等>
洗⾯ | 洗⾯設備を設けること |
被服汚染の作業 | 更⾐設備を設けること |
被服湿潤の作業 | 被服の乾燥設備を設けること |
事務所衛⽣基準規則17〜18条