④給⽔及び排⽔設備の管理(事務所衛⽣基準規則)

事務所衛⽣基準規則における給⽔及び排⽔設備の管理基準
<給⽔の管理基準>
⽔質基準⽔道法第4条に規定する⽔質基準に適合すること
(⽔質検査機関の⾏う検査によること)
残留塩素濃度通常①遊離残留塩素の場合0.1ppm以上
②結合残留塩素の場合0.4ppm以上
汚染等の場合①遊離残留塩素の場合0.2ppm以上
②結合残留塩素の場合1.5ppm以上
<排⽔設備の管理>
汚⽔の漏出防⽌のため補修及び掃除を⾏うこと

事務所衛⽣基準規則13〜14条