事務所衛⽣基準規則における空気環境管理基準
<基本基準>
気積 | 10㎥/⼈以上 | 設備の占める容積及び床⾯から4mを超える⾼さの空間を除く |
窓その他の開⼝部 | 直接外気に向かって開放できる部分の⾯積が、常時床⾯積の1/20 以上 | 換気設備を設けたときはこの限りでない |
⼀酸化炭素の含有量 | 50 ppm以下 | (中央管理⽅式以外の場合) |
⼆酸化炭素の含有量 | 5000ppm以下 | (中央管理⽅式以外の場合) |
温度 | 10℃以下の場合は、暖房等適当な温度調節の措置を講じる | 冷房する場合は、外気温より著しく低くしないこと。 |
<中央管理⽅式による場合>
空気調和設備 ※2 | 供給空気の清浄度 | ・浮遊粉じん量:0.15mg/㎥以下 ・⼀酸化炭素含有量:10ppm以下※4 ・⼆酸化炭素含有量:1000ppm以下 ・ホルムアルデヒド:0.1mg/㎥以下※1 | 測定機器、測定⽅法の規定あり (建築物衛⽣管理法と同値) |
室内空気の基準 | ・気流:0.5m/sec以下 ・室温:17℃以上28℃以下 ・相対湿度:40%以上70%以下 | 測定機器、測定⽅法の規定あり (建築物衛⽣管理法と同値) | |
測定 | ・2か⽉以内ごとに1回定期に⾏う※5 | 記録は3年間保存 | |
機械換気設備 ※3 | 供給空気の清浄度 他 | ・浮遊粉じん量:0.15mg/㎥以下 ・⼀酸化炭素含有量:10ppm以下※4 ・⼆酸化炭素含有量:1000ppm以下 ・ホルムアルデヒド:0.1mg/㎥以下※1 | 測定機器、測定⽅法の規定あり (建築物衛⽣管理法と同値) |
・気流:0.5m/sec以下 |
※1 ホルムアルデヒドの測定:室の建築、⼤修繕、⼤規模模様替時において、使⽤開始後最初の6⽉〜9⽉の間に1回、測定すること。
※2 空気調和設備:空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備
※3 機械換気設備:空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備
※4 外気が汚染されているために、⼀酸化炭素の含有率が10ppm以下の空気を供給することが困難な場合は、20ppm以下
※5 ⼀定の要件を満たす場合、緩和規定あり
<設備の点検管理>
機械換気設備の点検 | 初めて使⽤するとき、分解改造修理の際及び2か⽉以内ごとに1回定期に⾏う | 記録は3年間保管 |
空気調和設備の管理 | ・冷却塔、加湿装置への供給⽔:⽔道法に規定する⽔質基準を確保 ・冷却塔、冷却⽔:1か⽉に1回定期に汚れを点検 (必要に応じ清掃、換⽔) ・加湿装置:1か⽉に1回定期に汚れを点検(必要に応じ清掃等) ・空気調和設備の排⽔受け:1か⽉に1回定期に汚れ及び閉塞状況の点検(必要に応じ清掃 等) ・冷却塔、⽔管、加湿装置の清掃:1か⽉に1回定期に⾏うこと |
<燃焼器具>
燃焼器具 | ・室等の換気:排気筒、換気扇、その他の換気設備を設けること ・器具の点検:異常の有無の⽇常点検を⾏う ・室内空気の⼀酸化炭素含有量:50ppm以下 ・室内空気の⼆酸化炭素含有量:5000ppm以下 |
※事務所衛⽣基準規則2〜9条
【参考:人体からの発生物質等】
通常では下記程度
・粉じん--10[mg/h・人]
・二酸化炭素--20[㍑/h・人]
・水蒸気--63[g/h・人]
・臭気 他
・酸素消費量--20[㍑/h・人]
【参考:タバコ1本当たりの汚染物質(タバコの種類により異なる)】--(約1/2の長さを吸うとして)
・粉じん量--約10[mg]
・二酸化炭素--約2[㍑/本]
・一酸化炭素--約50[ミリリットル/本]
・二酸化窒素--約0.1 [ミリリットル/本]