特定建築物の定義
以下の特定⽤途に供される部分の延べ⾯積が3,000m2 (学校にあっては8,000m2) 以上であること。
特定用途 | 内 容 |
興⾏場 | 映画、劇場、⾳楽、スポーツ、演芸、観せ物(興⾏場法第1条第1項) |
百貨店 | ⼤規模⼩売店舗(⼤規模⼩売店舗法第2条第2項) |
集会場 | 公⺠館、市⺠ホール、各種会館、結婚式場など |
図書館 | 図書、記録その他必要な資料を収集、保管、展⽰して公衆の閲覧、利⽤に供することを目的とする施設 |
博物館 美術館 | 歴史、芸術、⺠族、産業、⾃然科学などに関する資料を収集、保管、展⽰して公衆の閲覧、利⽤に供することを目的とする施設 |
遊技場 | 設備を設けて、公衆にマージャン、パチンコ、ボーリング、ダンスその他の遊技をさせる施設 |
店舗 | 公衆に対して物品を販売し、またはサービスを提供することを目的とする施設をいい、卸売店、⼩売店の他、飲⾷店、バー、理容所その他のサービス業を営む店舗を含む |
事務所 | 事務をとることを目的とする施設(事務所)。 ⼀般に⾃然科学系研究所は該当しないが、⼈⽂科学系研修所など、事実上事務所と同⼀の⾏為を⾏う施設は該当する。 銀⾏等は店舗・事務所の双⽅に該当する(サービスカウンターのある場所は店舗) |
学校 | ⼩学校、中学校、⾼校、⼤学(学校教育法第1条)、専修学校(同法第124条)、各種学校(同法134条第1項)、その他各種学校類似の教育を⾏うもの。国・⾃治体・会社等の研修所も含まれる |
旅館 | ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿等(旅館業法第2条第1項) |
☆延べ⾯積には次の部分も含まれる
- 特定⽤途に付随する部分:廊下、階段、洗⾯所などの共⽤部分
- 特定⽤途に附属する部分:倉庫、駐⾞場など
建築物における衛⽣的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛⽣法」という)
第2条(定義)
この法律において「特定建築物」とは、興⾏場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の⽤に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法(昭和⼆⼗五年法律第⼆百⼀号)第⼆条第⼀号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使⽤し、⼜は利⽤し、かつ、その維持管理について環境衛⽣上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。
2 前項の政令においては、建築物の⽤途、延べ⾯積等により特定建築物を定めるものとする。
建築物衛⽣法施⾏令
第1条(特定建築物)
建築物における衛⽣的環境の確保に関する法律第⼆条第⼀項の政令で定める建築物は、次に掲げる⽤途に供される部分の延べ⾯積(建築基準法施⾏令(昭和⼆⼗五年政令第三百三⼗⼋号)第⼆条第⼀項第三号に規定する床⾯積の合計をいう。以下同じ。)が三千平⽅メートル以上の建築物及び専ら学校教育法(昭和⼆⼗⼆年法律第⼆⼗六号)第⼀条に規定する学校⼜は就学前の⼦どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成⼗⼋年法律第七⼗七号)第⼆条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第三号において「第⼀条学校等」という。)の⽤途に供される建築物で延べ⾯積が⼋千平⽅メートル以上のものとする。
⼀ 興⾏場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館⼜は遊技場
⼆ 店舗⼜は事務所
三 第⼀条学校等以外の学校(研修所を含む。)
四 旅館