防災② 管理組織における防災対策「標準的な対応」について

国⼟交通省マンション管理標準指針を参考に、建築物の施設管理者の防災対策を記してみます。
この管理指針では、防災対策として必要最⼩限の次の7項目を「標準的な対応」として掲げています。

①防⽕管理者の選任

消防法における選任義務は

<甲種防⽕管理者>

特定防⽕対象物で延べ⾯積300㎡以上で収容⼈員30⼈以上
非特定防⽕対象物で延べ⾯積500㎡以上で収容⼈員50⼈以上

<⼄種防⽕管理者>

特定防⽕対象物で延べ⾯積300㎡未満で収容⼈員30⼈以上
非特定防⽕対象物で延べ⾯積500㎡未満で収容⼈員50⼈以上

※特定防⽕対象物で収容⼈員30⼈未満、非特定建築物で収容⼈員50⼈未満の場合は選任不要となります。
※防⽕対象物については、消防法令別表第⼀に定められています。

・マンションは非特定防⽕対象物に該当し、居住者50⼈以上で防⽕管理者の選任が必要となります。
・以上に達しない規模の施設においても、防⽕管理者業務と同様の対応が望まれます。

②消防計画の作成及び周知

消防計画については、建築物使⽤者(マンションの場合は⼊居者全員)に確実に周知することが不可⽋です。

③消防設備等の点検

消防法において、消防設備の「機器点検」「総合点検」、その他の点検が定められています。

④災害時の避難場所の周知

災害時の避難場所や災害発⽣時の避難等の対応の⼿順や実施体制を明らかにし、確実に周知することも⽣命・⾝体・財産を守るためにも⽋かせません。

⑤災害対応マニュアル等の作成・配布

災害発⽣時の対応については、消防計画で明らかにされていない場合、別途作成して配布する必要があります。

⑥ハザードマップ等防災・災害対策に関する情報の収集・周知

災害発⽣時の避難について、想定される被害状況や避難所の位置、経路等を記載したハザードマップ等を⾏政が作成している場合があります。
こうした「防災・災害対策に関する情報」を⼊⼿し、建築物利⽤者に周知することも重要です。

⑦年1回程度の定期的な防災訓練の実施

消防法で年2回以上の消防訓練が定められている建築物以外の建築物についても、年1回を目安に定期的に避難訓練等を⾏うことが必要です。