休憩・睡眠⼜は仮眠の設備、休養室、⽴業及び救急⽤具についての管理基準
<休憩・睡眠⼜は仮眠の設備、休養室等>
休憩の設備 | 休憩の設備を設けるよう努めること |
睡眠⼜は仮眠の設備 | 男性⽤、⼥性⽤に区別して設けること ※1 |
休養室⼜は休養所 | 50⼈以上⼜は⼥性30⼈以上の場合には、男性⽤と⼥性⽤を区別して設けること。 ※2 |
※1 寝具等必要な⽤品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じること。
※2 臥床することのできるものであること。
<⽴業のためのいす>
持続的⽴業 | 就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、利⽤することのできるいすを備えること。 |
<救急⽤具>
救急⽤具の備え付け | 負傷者の⼿当に必要な⽤具、材料を備えること ※1 |
※1 備え付けの場所および使⽤⽅法を周知すること。
事務所衛⽣基準規則19〜23条