⑤清掃 及び ネズミ・こん⾍の防除、清潔の保持(事務所衛⽣基準規則)

清掃 及び ネズミ・こん⾍の防除、清潔の保持についての管理基準
<清掃の実施>
定期の清掃⽇常⾏う清掃のほか
⼤掃除を6か⽉以内ごとに1回定期に、統⼀的に⾏うこと
<ネズミ・こん⾍の防除>
ネズミ・こん⾍等の発⽣場所及び侵⼊経路並びにその被害の状況ついて調査及び発⽣防⽌の措置6か⽉以内ごとに1回定期に、統⼀的に⾏うこと
調査の結果に基づき必要な発⽣防⽌措置を講ずること

※ 防除のため殺そ剤⼜は殺⾍剤を使⽤する場合は、薬事法の承認を受けた医薬品⼜は医薬部外品を⽤いること。

<清潔の保持>
事務所の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所に捨てないこと

事務所衛⽣基準規則15〜16条

※労働安全衛⽣規則第619条(清掃等の実施)
※労働安全衛⽣規則第675条(貸与建築物の清掃等)