事務所衛⽣基準規則における給⽔及び排⽔設備の管理基準
<給⽔の管理基準>
⽔質基準 | ⽔道法第4条に規定する⽔質基準に適合すること (⽔質検査機関の⾏う検査によること) | |
残留塩素濃度 | 通常 | ①遊離残留塩素の場合0.1ppm以上 ②結合残留塩素の場合0.4ppm以上 |
汚染等の場合 | ①遊離残留塩素の場合0.2ppm以上 ②結合残留塩素の場合1.5ppm以上 |
<排⽔設備の管理>
汚⽔の漏出防⽌のため補修及び掃除を⾏うこと |
事務所衛⽣基準規則13〜14条
⽔質基準 | ⽔道法第4条に規定する⽔質基準に適合すること (⽔質検査機関の⾏う検査によること) | |
残留塩素濃度 | 通常 | ①遊離残留塩素の場合0.1ppm以上 ②結合残留塩素の場合0.4ppm以上 |
汚染等の場合 | ①遊離残留塩素の場合0.2ppm以上 ②結合残留塩素の場合1.5ppm以上 |
汚⽔の漏出防⽌のため補修及び掃除を⾏うこと |
事務所衛⽣基準規則13〜14条