②空気環境の管理(事務所衛⽣基準規則)

事務所衛⽣基準規則における空気環境管理基準
<基本基準>
気積10㎥/⼈以上設備の占める容積及び床⾯から4mを超える⾼さの空間を除く
窓その他の開⼝部直接外気に向かって開放できる部分の⾯積が、常時床⾯積の1/20 以上換気設備を設けたときはこの限りでない
⼀酸化炭素の含有量50 ppm以下(中央管理⽅式以外の場合)
⼆酸化炭素の含有量5000ppm以下(中央管理⽅式以外の場合)
温度10℃以下の場合は、暖房等適当な温度調節の措置を講じる冷房する場合は、外気温より著しく低くしないこと。
<中央管理⽅式による場合>
空気調和設備 ※2供給空気の清浄度・浮遊粉じん量:0.15mg/㎥以下
・⼀酸化炭素含有量:10ppm以下※4
・⼆酸化炭素含有量:1000ppm以下
・ホルムアルデヒド:0.1mg/㎥以下※1
測定機器、測定⽅法の規定あり
(建築物衛⽣管理法と同値)
室内空気の基準・気流:0.5m/sec以下
・室温:17℃以上28℃以下
・相対湿度:40%以上70%以下
測定機器、測定⽅法の規定あり
(建築物衛⽣管理法と同値)
測定・2か⽉以内ごとに1回定期に⾏う※5記録は3年間保存
機械換気設備 ※3供給空気の清浄度 他・浮遊粉じん量:0.15mg/㎥以下
・⼀酸化炭素含有量:10ppm以下※4
・⼆酸化炭素含有量:1000ppm以下
・ホルムアルデヒド:0.1mg/㎥以下※1
測定機器、測定⽅法の規定あり
(建築物衛⽣管理法と同値)
・気流:0.5m/sec以下

※1 ホルムアルデヒドの測定:室の建築、⼤修繕、⼤規模模様替時において、使⽤開始後最初の6⽉〜9⽉の間に1回、測定すること。

※2 空気調和設備:空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備

※3 機械換気設備:空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備

※4 外気が汚染されているために、⼀酸化炭素の含有率が10ppm以下の空気を供給することが困難な場合は、20ppm以下

※5 ⼀定の要件を満たす場合、緩和規定あり

<設備の点検管理>
機械換気設備の点検初めて使⽤するとき、分解改造修理の際及び2か⽉以内ごとに1回定期に⾏う記録は3年間保管
空気調和設備の管理・冷却塔、加湿装置への供給⽔:⽔道法に規定する⽔質基準を確保
・冷却塔、冷却⽔:1か⽉に1回定期に汚れを点検
(必要に応じ清掃、換⽔)
・加湿装置:1か⽉に1回定期に汚れを点検(必要に応じ清掃等)
・空気調和設備の排⽔受け:1か⽉に1回定期に汚れ及び閉塞状況の点検(必要に応じ清掃 等)
・冷却塔、⽔管、加湿装置の清掃:1か⽉に1回定期に⾏うこと
<燃焼器具>
燃焼器具・室等の換気:排気筒、換気扇、その他の換気設備を設けること
・器具の点検:異常の有無の⽇常点検を⾏う
・室内空気の⼀酸化炭素含有量:50ppm以下
・室内空気の⼆酸化炭素含有量:5000ppm以下

※事務所衛⽣基準規則2〜9条

【参考:人体からの発生物質等】
通常では下記程度
・粉じん--10[mg/h・人]
・二酸化炭素--20[㍑/h・人]
・水蒸気--63[g/h・人]
・臭気 他
・酸素消費量--20[㍑/h・人]

【参考:タバコ1本当たりの汚染物質(タバコの種類により異なる)】--(約1/2の長さを吸うとして)
・粉じん量--約10[mg]
・二酸化炭素--約2[㍑/本]
・一酸化炭素--約50[ミリリットル/本]
・二酸化窒素--約0.1 [ミリリットル/本]