①事務所衛⽣基準規則と建築物衛⽣管理法

「事務所衛⽣基準規則(労働安全衛生法)」と「建築物における衛⽣的環境の確保に関する法律(建築物衛⽣管理法)」の適⽤区分

 特定建築物(建築物衛⽣管理法)
以外の建築物
特定建築物(建築物衛⽣管理法)
事務所のない建築物規制なし建築物衛⽣管理法のみ適⽤
事務所のある建築物事務所衛⽣基準規則のみ適⽤事務所衛⽣基準規則及び
建築物衛⽣管理法の両⽅を適⽤