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環境衛生

事務所衛生基準規則他

④給⽔及び排⽔設備の管理(事務所衛⽣基準規則)

事務所衛⽣基準規則における給⽔及び排⽔設備の管理基準<給⽔の管理基準>⽔質基準⽔道法第4条に規定する⽔質基準に適合すること(⽔質検査機関の⾏う検査によること)残留塩素濃度通常①遊離残留塩素の場合0.1ppm以上②結合残留塩素の場合0.4pp...
事務所衛生基準規則他

⑤清掃 及び ネズミ・こん⾍の防除、清潔の保持(事務所衛⽣基準規則)

清掃 及び ネズミ・こん⾍の防除、清潔の保持についての管理基準<清掃の実施>定期の清掃⽇常⾏う清掃のほか⼤掃除を6か⽉以内ごとに1回定期に、統⼀的に⾏うこと<ネズミ・こん⾍の防除>ネズミ・こん⾍等の発⽣場所及び侵⼊経路並びにその被害の状況つ...
事務所衛生基準規則他

⑥便所・洗⾯設備等(事務所衛⽣基準規則)

便所・洗⾯設備等についての管理基準<便所>区分男性⽤と⼥性⽤に分けること男性⽤⼤便所60⼈以内ごとに1個以上男性⽤⼩便所30⼈以内ごとに1個以上⼥性⽤便所20⼈以内ごとに1個以上便池汚物が⼟中に浸透しない構造⼿洗い設備流出する清浄な⽔を⼗分...
事務所衛生基準規則他

⑦休憩・睡眠の設備、休養室等(事務所衛⽣基準規則)

休憩・睡眠⼜は仮眠の設備、休養室、⽴業及び救急⽤具についての管理基準<休憩・睡眠⼜は仮眠の設備、休養室等>休憩の設備休憩の設備を設けるよう努めること睡眠⼜は仮眠の設備男性⽤、⼥性⽤に区別して設けること ※1休養室⼜は休養所50⼈以上⼜は⼥性...
情報機器作業ガイドライン

作業環境管理

作業者の心身の負担を軽減し、作業者が支障なく作業を行うことができるよう、照明、採光、グレアの防止、騒音の低減措置等について、下記の基準を定め、情報機器作業に適した作業環境管理を行うこと。(1)照明及び採光室内は、できる限り明暗の対照が著しく...