「建築設備(主に住宅設備)等に関する災害」の防⽌(一般)

建築設備の管理等において、「⽕傷・熱傷」「中毒・酸⽋」「感電」&「溺⽔」等の災害(傷害)・事故(損害)が発生します。

これらの災害・事故(故障・エラーを含む)の防止については、計画段階における設備機器の選定、工事段階における設備・器具の正しい設置、使用段階における点検、正しい使⽤⽅法の徹底等が必要です。

利用者への安全配慮として、下記のような災害・事故防止の項目(例:ピックアップ)か挙げられます。

<⽕傷・熱傷>

⾼温物体を⼈の通常活動空間に露出させないようにすること。
露出等がやむを得ないモノについては、覆いや柵・⼿摺などで離隔すること。
⼈の動線・レイアウトなどに配慮して、接触しにくくすること。

<例>作業スペースと通過動線とを交叉させない 等

<中毒・酸⽋>

気密性が⾼い建物については、換気設備の運転は必須とすること。

<例>燃焼器具と換気設備の運転を連動する機構とする
<例>密閉型燃焼器具の使⽤

<感電>

感電の危険性の⾼い場所の電気回路には、⾼感度・⾼速型の漏電遮断器の使⽤
移動電気器具の使⽤については、その器具の絶縁性等についての配慮 等

<溺⽔>

浴槽における配慮 等

<例>
⼊浴時以外に⽔をためているときは要注意
埋め込み式の浴槽の場合は特に注意が必要
浴室には、幼児の⼿の届かない位置に鍵を取り付ける等