電気⼯事業を営むには、下記のような「登録」、「通知」或いは「許可」が必要となります。
電気⼯事業の業務の適正化に関する法律(電気⼯事業法)による
「登録電気⼯事業者」の登録
「通知電気⼯事業者」の通知
建設業法による
「建設業者」としての許可
また、電気⼯事業法において、建設業法との調整規定として下記が定められています。
「みなし登録電気⼯事業者」
「みなし通知電気⼯事業者」
※「登録電気⼯事業者」「通知電気⼯事業者」については、下記記事を参照下さい。
『登録電気工事業者・通知電気工事業者について』
※「みなし登録電気⼯事業者」については、下記記事を参照下さい。
「みなし登録電気⼯事業者について」
上記引用法令等については、改正が行われている場合があり、最新の規定を参照する必要があります。