「適マーク制度」は、宿泊施設が防火安全に関する基準に適合していることを示すために設けられたものです。
この「適マーク」が掲示された宿泊施設は、ハード&ソフト両面において、防火安全上安心な施設であることを示しています。
「適マーク制度」は、宿泊施設からの申請に基づいて、消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に適合していると認められた建物に対し、「適マーク」を交付する制度です。
宿泊施設が「適マーク」を掲出することにより、建物の安全・安心に関する情報を利用者に提供することが可能となります。
宿泊施設は、不特定多数の人が利用することから、消防法令により、火災時の初期消火や避難誘導のための計画作成、訓練の実施、消火設備や警報設備などの消防用設備等の設置、重要な建築構造等(建築構造、防火区画、階段)といった建築基準法令に係る基準適合などのさまざまな防火安全対策を講じることとされています。
このほか、地震などの災害への備えや、危険物(灯油など)が適切に取り扱われていることも重要な要件となっています。
これらの対策が適切に講じられていることを消防機関が審査し、消防法令のほか、重要な建築構造等の防火安全に関する基準に適合していると認められた場合に「適マーク」が交付されます。
「適マーク制度」の対象となるのは、収容人員が30人以上で、地階を除く階数が3階以上の宿泊施設です。
なお、地域の実情によって、消防機関が対象を別に定めている場合があります。
「適マーク」には金色と銀色の2種類があります。
消防機関が審査した結果、表示基準に適合していると認められた場合は、「適マーク(銀)」が交付されます。
3年間継続して表示基準に適合していると認められた場合は、「適マーク(金)」が交付されます。
※「適マーク制度」は任意の申請による制度であり、「適マーク」が掲出されていなくても法令違反にはなりません。
「適マーク」が掲出されている建物は、消防機関が審査した結果、防火安全に関する基準に適合していると認められた宿泊施設となりますので、利用者は「適マーク」を目印として、安全・安心な宿泊施設を選択することができます。
<以上 消防庁HPより>